特殊車両通行許可制度等の根拠法令について

特殊車両の通行には道路三法により制限が設けられています。
この三法の関係性が少々煩雑で、初めて特殊車両通行許可を申請される方には分からない部分も多いかと思います。

道路法および道路法による車両制限令

道路法47条の2により、制限値を超える車両を通行させる際には許可が必要となります。
また、車両の幅や高さ、重さなどの制限値は車両制限令に具体的数値が規定されています。
つまり、特殊車両の通行許可制度はこの道路法、および車両制限令によるもので、原則として道路を通行できない制限値を超える車両を例外的に通行させるための制度ということができるかと思います。

道路運送車両法による保安基準

こちらの保安基準は、車両そのものに関する規制です。自動車そのものの安全性を担保するために、自動車の長さ、幅、高さ等が定められています。
そのため、それを超える車両の場合、基準緩和の認定をとる必要があります。

道路交通法

道路交通法では、公安委員会(警察庁)の管轄のもとに、道路交通上の安全性を考慮し、貨物のはみだしや過剰な積載などについて規制をしています。
この規制を超えて積載物を運搬しようとする場合には、制限外積載の許可を取る必要があります。
こちらは出発地の警察署への申請となります。

お問い合わせは0246-51-3232


お問い合わせについて

電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


▲ページトップに戻る