特殊車両通行許可における経路
経路とは?
大きさや重さが保安基準を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合、事前に通行しようとする経路を決める必要があります。
経路を決めずに許可を取得することはできません。
どこを出発地としてどこの目的地まで行くのか、またどのようなルートを通って行くのかを決める必要があります。
そのルートの決め方も、自由にどこでも好きなルートを決められるわけではなく、ある程度の決まり事があります。
最短での経路
上記のように、特殊車両通行許可を取得するためには、出発地、目的地、その間のルートを決めなければなりません。
しかも、出発地と目的地を結ぶルートは、意図的に迂回したり、遠回りをしたり、あるいはいくつかのルートを意図的にまとめたような経路を作ることは出来ません。
そもそも、特殊車両というものは、保安基準を超えており、原則として道路を通行させることが出来ない車両です。
あまりにも大きい車両や重い車両を通行させてしまうと、道路が破損したり傷んでしまうためです。
それを、一定の条件の下に通行できる許可を与えるものが「特殊車両通行許可」ですので、出発地と目的地を結ぶルートは最短でのルートであることが求められます。
経路とオンライン申請の可否
当事務所ではオンライン申請に対応しており、全国対応にて特殊車両通行許可の代行を承っております。
ところが、どの経路であってもオンライン申請できるわけではなく、経路によっては書面での申請が必要になるケースもございます。
もちろん、そういったケースの案件にも当事務所は対応しておりますので、安心してご依頼下さい。
また、申請する経路によって、特殊車両通行許可にかかる条件が変わってきます。
出来るかぎり良い条件で許可を取得するためにも、経路の選定は重要になってきます。
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