許可期間について

事業区分等による通行許可金

事業区分等により、通行許可の許可期間が定められています。下記の区分をご確認ください。


(1)旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両・・・・・2年


(2)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両・・・・・・・・・・・2年以内

(3)第二種利用運送事業用車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2年以内

(4)自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・2年以内

(2)(3)(4)に関しては一定の寸法または重量を超える車両は1年以内


(5)その他の車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要日数(ただし1年以内)


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お問い合わせについて

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