遵守事項
通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項)
(1)許可書の携帯
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備え付けること。
(2)通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。
(3)通行期間
許可された期間内だけ通行すること。
(4)通行経路
許可された経路以外は通行しないこと。
(5)通行条件
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられている時には、必ずその措置をとること。
(6)道路状況
出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。(「道路交通情報」参照)
(7)事故のとき
万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。
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