特殊車両通行許可申請における普通申請・包括申請

普通申請とは?

普通申請とは、申請する特殊車両の台数が1台の申請をいいます。
この場合、単車であればトラック1台。連結車であれば、トラクタとトレーラを連結した状態で1台とします。
また、申請する車両の台数が1台であれば、通行許可をとる通行経路に関しては複数の経路で問題ありません。

包括申請とは?

包括申請とは、申請する特殊車両の台数が複数の申請をいいます。
複数台をまとめてする申請ですが、どのような場合でも可能なわけではありません。
基本的に次の項目が同一である必要があります。
・車種が同一
・積載する貨物が同一
・通行経路が同一
・通行期間が同一

「車種が同一」とは車両の種類(単車、海上コンテナ輸送用セミトレーラ、フルトレーラ等)が同一であり、また軸種が同一である必要があります。
軸種とは、具体的にいえば単車の場合「軸数・3軸、前1軸」「軸数・1軸、前1軸」などで、セミトレーラであれば「軸数4軸、トラクタ・前1軸、トレーラ後2軸」「軸数5軸、トラクタ・前1軸、トレーラ後2軸」などです。

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