連結検討書の作成 お気軽にご相談ください

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連結検討書とは?

トラクタでトレーラを牽引する場合、どんな組み合わせでも自由に走行できるわけではありません。
例えば、トラクタにトレーラを牽引するだけの力がなかったり、あるいは重いトレーラを牽引し走行してる状態から、きちんと止まれなかったりすれば重大な危険を生じてしまいます。
そこで、トラクタとトレーラを連結し走行するためには、連結し走行できることを確認しなければなりません。
それを連結検討と言います。

連結検討をすると、車検証にその旨の記載が載ります。
つまり、このヘッド(トラクタ)ではこういったトレーラを牽引可能、あるいは逆に、このトレーラはこういったトラクタで牽引可能です、ということが車検証を見れば分かるようになっています。
この記載はトラクタ、トレーラのどちらに入れても構いません。
その記載を入れるために必要なのが連結検討で、その際にその計算をした連結検討書というものを作成します。
連結検討書を作成した上で、陸運局にて車検証の記載変更の手続きを行います。
連結検討及び記載変更の手続きが終わると、車検証の備考欄にその旨の記載が入ります。
特殊車両通行許可申請をするためには、申請する車両の連結検討が完了していることが前提となります。
連結検討が済んでいない組み合わせでは、通行許可を取得することができません。
当事務所では、連結検討書の作成、陸運局での記載変更の手続き、通行許可申請、全てに対応致しております。
お気軽にご相談下さい。

「単車」「連結車」とは?

特殊車両通行許可申請を行う車両には、大きくわけて2種類あります。詳細に区別をすれば、特例5車種や追加3車種等、色々な車両がありますが、大きく分けると「単車」と「連結車」に分けることができます。
単車とは、連結されておらず自走が可能な車両で、簡単に言いますとトラックのことを言います。(他に建設機械等もあります)
逆に、連結車とはトラクタ(牽引車、いわゆる連結車の頭の部分でヘッドを呼ばれることもあります)とトレーラ(被牽引車、つまり連結車の後ろの部分をいいます)が連結された車両をいいます。
セミトレーラやフルトレーラがあります。

連結検討書と特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請の際、連結車に関しては連結した状態、繋いだ状態で申請をします。
つまり、特殊車両通行許可申請の際に作成する車両のデータ、具体的に言うと「長さ」に関しては、トラクタの車検証を見ても、トレーラの車検証を見ても載っていません。
何故なら、連結するとトラクタとトレーラでダブる部分が出てくるので、単純な長さの足し算にはならないからです。
そのダブった部分を控除した長さが連結車の長さとなり、その長さで特殊車両通行許可の申請データを作成します。
ところが、その計算が結構面倒なケースがあります。
そこで、先ほどの連結検討書の出番です。
連結検討書があると、トラクタとトレーラを連結した状態での車両の長さが載っています。
それがあると、申請データの作成が大変スムーズにできます。
当事務所にご依頼頂いた場合、その計算に関しては当然当事務所で行いますが、お急ぎの場合や連結検討書がすぐに出せる場合には、連結検討書の写しの送付をお願いしております。
特に、急ぎで許可を取りたい事業者様につきましては、連結検討書があると大変スムーズな申請が可能ですので、一度ご確認頂ければと思います。

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