基準緩和について

保安基準とは?

国土交通省令において、道路運送車両の保安基準というものが定められており、車両諸元に関する制限があります。
特殊車両通行許可においては、車両単体で一般的制限値を超える場合はもちろん、積載した状態で制限値を超える場合にも特殊車両通行許可を取得する必要があります。
対して、保安基準においては、車両本体での規制となっています。
基本的に、積載しない状態の車両単体についての大きさ(長さや幅、高さ等)や重さ等についての制限値を定めたものが保安基準です。
(一部、積載した状態に関する数値を考慮する部分もあります)

基準緩和申請とは?

上記のように、車両単体で制限を超える場合には基準緩和申請というものが必要となります。
本来、保安基準に適合しない大きさの車両に関しては、車検を取得することができません。
ところが、その原則を貫こうとすると、現代の道路運送事情、交通事情に適さない部分が出て来てしまいます。
例えば、工事現場等でよく見かけるショベル(いわゆるユンボ)等を現場まで運ぶ際、通常の基準内のトラック等では運ぶことが出来ないことがあります。
基準内の車両で、それよりも大きな積み荷を運ぶということは、安全輸送の面から言っても適切ではありません。
つまり、大きなショベルを乗せるためには、当然大きな(幅の大きな)車体のトラック・トレーラを使うことが必要となるということになります。
そこで必要なのが、基準緩和申請となります。
基準を緩和することで車検を取得し、公道を走れるようになるわけです。

基準緩和申請と特殊車両通行許可

時々頂くご質問の中に、以下のようなものがあります。

「当社で持っているトラック・トレーラは基準緩和を受けています。基準緩和を受けて車検を通してあるので、特殊車両通行許可は不要ですか?」
「基準緩和と特殊車両通行許可との関連性が分かりません・・・・」

結論から申し上げますと、基準緩和と特殊車両通行許可申請は両方とも必要となります。
別々の手続きとして、該当する車両を公道で走らせるためには、両方とも必要です。
保安基準の基準緩和申請は車両単体に関するもので、車検を取るために必要となります。
そして、車検を取得した後、実際に公道を走らせるためには道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が必要となります。

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