特殊車両とは? 特殊車両と通行許可制度について

特殊車両とは?

(1)車両の構造が特殊である車両又は(2)輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行させるには、その道路管理者の特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

(1)車両の構造が特殊な車両

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

(2)輸送する貨物が特殊な車両

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱、風車、橋げたなどの貨物をいいます。一般制限値をはるかに超える車両を超寸法といい、走行開始日より半年から1年間は準備期間が必要になります。

特殊車両通行許可制度について

近年の車両及び貨物の大型化に伴い、そのような車両が道路、橋並びにトンネル等に損害を与えるケースが多々見受けられ、他の自動車又は歩行者等に危険を及ぼす可能性が高いとして、ある一定の数値(一般制限値)を超えた車両は、道路法により走行させることが規制されています。(根拠法:道路法)

一般制限値を超える車両のことを「特殊車両」といい、特殊車両を通行させようとする者は、道路管理者の許可を得なければ走行させることができません。(根拠法:道路法)

その許可申請のことを「特殊車両通行許可申請」と言い、その手続きを代行するのが我々行政書士であります。行政書士でない者が報酬を得て業としてこの業務を行うと違法行為となります。(根拠法:行政書士法)

特殊車両通行許可申請手続きの簡素化を図る目的から、行政は平成16年3月末よりオンライン申請の運用を開始しました。窓口へ申請をしに行かなくとも、オフィスで申請から許可証の取得まで、一貫して行えます。許可証を取得するには予め通行手数料を納める必要がございますが、ペイジーにより納付することが可能ですので、こちらもオフィスにいながらすることができます。

申請はに、申請者情報、車両諸元、内訳、通行経路票、地図などが必要になります。特殊車両通行許可申請は、是非当事務所へお任せ下さい。

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