特殊車両通行許可申請以外の許認可

道路法による特殊車両通行許可申請以外にも、特殊車両を通行させようとする時には、さまざま許認可が絡んできます。
代表的なものとしては、制限外積載許可や基準緩和申請というものがあります。

制限外積載許可

こちらのページで解説したように、特殊車両通行許可に関連して、道路交通法上の許認可も必要になる場合があります。
道路交通法では、車両の長さの10%以上はみ出す状態で、積載物を乗せることはできません。
ですが、その場合でも、許可を得ることで走行させられる場合があります。
申請先は、基本的に出発地を管轄する警察署となります。
具体的な許可の対象として、福島県の場合を記載しておきます。

 <許可の対象>
・貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさ、若しくは積載の方法の制限を超える場合

道路運送車両法の保安基準の緩和

これは車検を取る時に絡んでくる法律です。
保安基準というもので車両の大きさや重さが決められているのですが、それを超えた状態で車検を取るには基準緩和申請が必要となります。
その際、通行経路を求められますので、事前に経路を決めておく必要があります。
そうして車検を取った後に、特殊車両の通行許可申請を行うこととなります。

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