重さ指定道路 高さ指定道路とは?

一般的制限値と「重さ指定道路」「高さ指定道路」

一般的制限値とは? のページで基本的な一般的制限値の概要を記載しました。
幅や高さ、重さなどがある一定の値(一般的制限値)を超える場合、特殊車両通行許可申請が必要になります。
そして、その一般的制限値ですが、道路によって、あるには車両の種類によっていくつかの例外があります。 その例外についてまとめておきます。

重さ指定道路とは?

ある一定の重さ(一般的制限値)を超える車両を走行させようとるす場合、特殊車両通行許可申請が必要になります。
重い車を走らせると、道路の構造へ影響を与えたり、交通に危険が生じる可能性があるからです。
そこで、道路の構造がきちんと保全でき、また、交通の危険防止の観点からも問題がないと認められる場合には、重さの最高限度が最大25トンに緩和されます。
そのような道路を重さ指定道路といいます。

<高速自動車国道・重さ指定道路における総重量の最大値>
・最遠軸距が5,5メートル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最大20トン
・最遠軸距が5,5メートル以上で7メートル未満で長さ9メートル以上・・・・・最大22トン
・最遠軸距が7メートル以上で長さが11メートル以上・・・・・・・・・・・・最大25トン

上記の最遠軸距と長さ条件は、ともに満たさなければなりません。
つまり、最遠軸距が5,5メートル以上でも、長さが9メートル未満の場合、最大20トンとなります。
また、上記に当てはまる場合でも、高速自動車国道や重さ指定道路以外を走行する場合、特殊車両通行許可が必要です。

高さ指定道路とは?

重さ指定道路と同様に、道路の構造の保全、交通の危険防止上支障がないと認められる場合、高さの一般的制限値が4,1メートルとなります。
重さ指定道路と違い、最遠軸距や長さによる区分けはありません

車両についての例外

上記の道路についての例外の他に、車両の種類による例外もあります。
許可を取得しようとする車両がセミトレーラ連結車、フルトレーラ連結車の場合、道路の種別ごとに総重量と長さの特例があります。

<総重量の特例>
車両がバン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、自動車運搬用の場合
・高速自動車国道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最大25トン〜36トン
・重さ指定道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最大25トン〜27トン
・その他の道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最大24トン〜27トン

<長さの特例>
道路の種別が高速自動車国道の場合
・セミトレーラ連結車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,5メートル
・フルトレーラ連結車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,0メートル

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